道路交通法施行令 第24条(制限外許可の条件)
- 法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。
- 一積載した貨物の長さ又は幅が前二条に規定する制限又は法第五十七条第二項の規定に基づき公安委員会が定める制限を超えるものであるときは、その貨物の見やすい箇所に、昼間にあつては〇・三メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあつては赤色の灯火又は反射器をつけること。
- 二車両の前面の見やすい箇所に法第五十八条第一項の許可証(次項及び次条において「制限外許可証」という。)を掲示すること。
- 三前二号に掲げるもののほか、道路における危険を防止するため必要と認める事項
- 2.出発地警察署長は、前項の条件を付したときは、制限外許可証にその条件を記載しなければならない。
この条文の基本情報
制限外許可の条件とは何ですか?
定義制限外許可の条件とは、道路交通法施行令第24条に定められた規定で、「法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第24条(制限外許可の条件)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第24条の条文原文は「法第五十八条第三項の規定により出発地警察署長が付することができる条件は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第24条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第24条の前の条は道路交通法施行令第23条です。
- 道路交通法施行令第24条の次の条は道路交通法施行令第24条の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/24