道路交通法施行令 第24条の2(過積載車両に係る提示書類)
法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十八条2に規定する登録証書をいう。第二十五条の二において同じ。)とする。
この条文の基本情報
過積載車両に係る提示書類とは何ですか?
定義過積載車両に係る提示書類とは、道路交通法施行令第24条の2に定められた規定で、「法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第24条の2(過積載車両に係る提示書類)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第24条の2の条文原文は「法第五十八条の二の政令で定める書類は、制限外許可証、法第五十八条の三第二項の通行指示書、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書(道路交通に関する条約第十…」で始まります。
- 道路交通法施行令第24条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第24条の2の前の条は道路交通法施行令第24条です。
- 道路交通法施行令第24条の2の次の条は道路交通法施行令第25条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/24_2