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道路交通法施行令 第25条(故障自動車の牽引)

  1. 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
  2. 一牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
  3. 二故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
  4. 一牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
  5. 二その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
  6. 三牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
  7. 四故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

この条文の基本情報

故障自動車の牽引とは何ですか?

定義故障自動車の牽引とは、道路交通法施行令第25条に定められた規定で、「法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第25条(故障自動車の牽引)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第25条の条文原文は「法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第25条は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第25条の前の条は道路交通法施行令第24条の2です。
  7. 道路交通法施行令第25条の次の条は道路交通法施行令第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/25

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