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道路交通法施行令 第25条の2(整備不良車両に係る提示書類)

法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行許可証をいう。)、回送運行許可証(道路運送車両法第三十六条の二第五項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の回送運行許可証をいう。)、保安基準適合標章、軽自動車届出済証又は登録証書とする。

この条文の基本情報

整備不良車両に係る提示書類とは何ですか?

定義整備不良車両に係る提示書類とは、道路交通法施行令第25条の2に定められた規定で、「法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第25条の2(整備不良車両に係る提示書類)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第25条の2の条文原文は「法第六十三条第一項の政令で定める書類は、臨時運行許可証(道路運送車両法第三十五条第四項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第25条の2は第三章 車両及び路面電車の交通方法に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第25条の2の前の条は道路交通法施行令第25条です。
  7. 道路交通法施行令第25条の2の次の条は道路交通法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/25_2

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