道路交通法施行令 第26条の2(同乗の禁止の対象とならない自動車)
- 法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
- 一道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のもの
- 二自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車
この条文の基本情報
同乗の禁止の対象とならない自動車とは何ですか?
定義同乗の禁止の対象とならない自動車とは、道路交通法施行令第26条の2に定められた規定で、「法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第26条の2(同乗の禁止の対象とならない自動車)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第26条の2の条文原文は「法第六十四条第三項及び第六十五条第四項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第26条の2は第四章 車両等の運転者及び使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第26条の2の前の条は道路交通法施行令第26条です。
- 道路交通法施行令第26条の2の次の条は道路交通法施行令第26条の2の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/26_2