道路交通法施行令 第26条の3(通学通園バス)
- 法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(次項において「小学校等」という。)に通う児童、生徒又は幼児の運送を目的とする自動車である旨を表示しているものをいう。
- 2.通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
この条文の基本情報
通学通園バスとは何ですか?
定義通学通園バスとは、道路交通法施行令第26条の3に定められた規定で、「法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第26条の3(通学通園バス)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第26条の3の条文原文は「法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型…」で始まります。
- 道路交通法施行令第26条の3は第四章 車両等の運転者及び使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第26条の3の前の条は道路交通法施行令第26条の2の2です。
- 道路交通法施行令第26条の3の次の条は道路交通法施行令第26条の3の2です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/26_3