道路交通法施行令 第26条の4の2(聴覚障害の程度)
法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。
この条文の基本情報
聴覚障害の程度とは何ですか?
定義聴覚障害の程度とは、道路交通法施行令第26条の4の2に定められた規定で、「法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第26条の4の2(聴覚障害の程度)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第26条の4の2の条文原文は「法第七十一条の六第一項及び第二項の政令で定める程度の聴覚障害は、両耳の聴力が補聴器を用いても内閣府令で定める基準に達しない程度の聴覚障害とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第26条の4の2は第四章 車両等の運転者及び使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第26条の4の2の前の条は道路交通法施行令第26条の4です。
- 道路交通法施行令第26条の4の2の次の条は道路交通法施行令第26条の4の3です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/26_4_2