道路交通法施行令 第26条の5(緊急自動車等)
法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。
この条文の基本情報
緊急自動車等とは何ですか?
定義緊急自動車等とは、道路交通法施行令第26条の5に定められた規定で、「法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第26条の5(緊急自動車等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第26条の5の条文原文は「法第七十四条第三項の政令で定める自動車は、第十三条第一項に規定する自動車及び第十四条の二に規定する自動車とする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第26条の5は第四章 車両等の運転者及び使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第26条の5の前の条は道路交通法施行令第26条の4の3です。
- 道路交通法施行令第26条の5の次の条は道路交通法施行令第26条の6です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/26_5