道路交通法施行令 第26条の6(自動車の使用の制限の基準)
- 法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一自動車(法第五十一条の四第一項に規定する重被牽引車(以下「重被牽引車」という。)を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用者(安全運転管理者、副安全運転管理者その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。以下この条において「使用者等」という。)が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の下欄に掲げる違反行為をしたときは、六月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずるものとする。
- 二自動車の使用者等が次の表の上欄に掲げる違反行為をし、当該違反行為により自動車の運転者が同表の中欄に掲げる違反行為をした場合において、同表の下欄に掲げるいずれかの事情があるときは、三月を超えない範囲内の期間、当該違反行為に係る自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
自動車の使用の制限の基準とは何ですか?
定義自動車の使用の制限の基準とは、道路交通法施行令第26条の6に定められた規定で、「法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第26条の6(自動車の使用の制限の基準)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第26条の6の条文原文は「法第七十五条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第26条の6は第四章 車両等の運転者及び使用者の義務に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第26条の6の前の条は道路交通法施行令第26条の5です。
- 道路交通法施行令第26条の6の次の条は道路交通法施行令第26条の7です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第26条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/26_6