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道路交通法施行令 第27条の7(特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)

第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。この場合において、第二十六条の四の三中「法第七十二条の二第三項」とあるのは、「法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等とは何ですか?

定義特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等とは、道路交通法施行令第27条の7に定められた規定で、「第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第27条の7(特定自動運行において交通事故があつた場合における損壊物等の保管の手続等)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第27条の7の条文原文は「第二十六条の四の三の規定は、法第七十五条の二十三第六項において準用する法第七十二条の二第二項後段の規定により保管した損壊物等について準用する。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第27条の7は第四章の三 特定自動運行の特則に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第27条の7の前の条は道路交通法施行令第27条の6です。
  7. 道路交通法施行令第27条の7の次の条は道路交通法施行令第27条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/27_7

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