道路交通法施行令 第45条(反則行為の種別及び反則金の額)
法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。
この条文の基本情報
反則行為の種別及び反則金の額とは何ですか?
定義反則行為の種別及び反則金の額とは、道路交通法施行令第45条に定められた規定で、「法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第45条(反則行為の種別及び反則金の額)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第45条の条文原文は「法第百二十五条第一項の政令で定める反則行為の種別及び同条第三項の政令で定める反則金の額は、別表第六に定めるとおりとする。」で始まります。
- 道路交通法施行令第45条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第45条の前の条は道路交通法施行令第44条の3です。
- 道路交通法施行令第45条の次の条は道路交通法施行令第46条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/45