受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路交通法施行令 第46条(告知書)

  1. 法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一告知書の番号
  3. 二告知の年月日
  4. 三告知をする警察官等の所属、階級(交通巡視員にあつては、その旨)及び氏名
  5. 四告知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
  6. 五通告を受けるための出頭の期日及び場所並びに法第百二十九条第二項の規定による通告が行なわれる場所
  7. 六反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
  8. 七反則行為の種別
  9. 八反則金に相当する金額並びに仮納付の期限、場所及び方法
  10. 九法第九章に定める手続を理解させるため必要な事項
  11. 2.告知書の様式は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

告知書とは何ですか?

定義告知書とは、道路交通法施行令第46条に定められた規定で、「法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第46条(告知書)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第46条の条文原文は「法第百二十六条第一項に規定する書面(以下「告知書」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第46条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第46条の前の条は道路交通法施行令第45条です。
  7. 道路交通法施行令第46条の次の条は道路交通法施行令第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/46

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›