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道路交通法施行令 第47条(通告書)

  1. 法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一通告の年月日
  3. 二通告に係る告知書の番号及び告知の年月日
  4. 三通告を受ける者の住所、氏名及び生年月日
  5. 四反則行為が行なわれた日時及び場所、反則行為に係る車両等その他反則行為となるべき事実
  6. 五反則行為の種別
  7. 六反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告を受ける者にあつては、反則金及び通告書の送付に要する費用。以下同じ。)の額
  8. 七反則金の納付の期限、場所及び方法
  9. 2.通告書を送付するときは、前項第一号の通告の年月日については、通告書が通常到達すべき日を考慮して記載するものとし、同項第七号の反則金の納付の期限については、当該通告書に記載された通告の日の翌日から起算して十日を経過する日を記載するものとする。
  10. 3.通告書を送付するときは、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして国家公安委員会規則で定めるものに付して行うものとする。
  11. 4.通告書の様式は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

通告書とは何ですか?

定義通告書とは、道路交通法施行令第47条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第47条(通告書)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第47条の条文原文は「法第百二十七条第一項又は第二項後段に規定する書面(以下「通告書」という。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第47条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第47条の前の条は道路交通法施行令第46条です。
  7. 道路交通法施行令第47条の次の条は道路交通法施行令第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/47

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