道路交通法施行令 第48条(送付による通告の効力発生時期)
通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、当該記載された通告の日に効力を生ずるものとし、同日後に通告書の送付を受けた者については、その送付を受けた日に効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
送付による通告の効力発生時期とは何ですか?
定義送付による通告の効力発生時期とは、道路交通法施行令第48条に定められた規定で、「通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第48条(送付による通告の効力発生時期)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第48条の条文原文は「通告書を送付した場合における法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定による通告は、前条第二項の規定により記載された通告の日前に通告書の送付を受けた者については、…」で始まります。
- 道路交通法施行令第48条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第48条の前の条は道路交通法施行令第47条です。
- 道路交通法施行令第48条の次の条は道路交通法施行令第49条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/48