道路交通法施行令 第49条(通告書の送付費用)
法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第四十七条第三項の国家公安委員会規則で定める役務に付して送付する場合にあつては当該送付の料金とする。
この条文の基本情報
通告書の送付費用とは何ですか?
定義通告書の送付費用とは、道路交通法施行令第49条に定められた規定で、「法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第49条(通告書の送付費用)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第49条の条文原文は「法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用は、配達証明郵便に付して送付する場合にあつては第一種郵便物の料金、書留の料金及び配達証明の料金とし、第…」で始まります。
- 道路交通法施行令第49条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第49条の前の条は道路交通法施行令第48条です。
- 道路交通法施行令第49条の次の条は道路交通法施行令第50条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/49