道路交通法施行令 第50条(通知書)
- 法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一通知の年月日
- 二通知に係る告知書の番号及び告知の年月日
- 三通知を受ける者の住所、氏名及び生年月日
- 四告知に係る種別に属する反則行為をした反則者でないと認めた旨及びその理由
- 2.通知書の様式は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
通知書とは何ですか?
定義通知書とは、道路交通法施行令第50条に定められた規定で、「法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第50条(通知書)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第50条の条文原文は「法第百二十七条第二項前段に規定する書面(以下「通知書」という。」で始まります。
- 道路交通法施行令第50条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第50条の前の条は道路交通法施行令第49条です。
- 道路交通法施行令第50条の次の条は道路交通法施行令第51条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/50