道路交通法施行令 第51条(納付期間の特例)
法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の規定により通告を受けた者の住所地を管轄する警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)がやむを得ないと認める事情があつたこととする。
この条文の基本情報
納付期間の特例とは何ですか?
定義納付期間の特例とは、道路交通法施行令第51条に定められた規定で、「法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第51条(納付期間の特例)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第51条の条文原文は「法第百二十八条第一項の政令で定めるやむを得ない理由は、災害により納付の場所への交通が途絶していたことその他これに準ずる理由で法第百二十七条第一項又は第二項後段の…」で始まります。
- 道路交通法施行令第51条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第51条の前の条は道路交通法施行令第50条です。
- 道路交通法施行令第51条の次の条は道路交通法施行令第52条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/51