道路交通法施行令 第52条の2(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)
- 法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地を管轄する警察本部長から内閣府令で定める様式の納付書の交付を受けなければならない。ただし、当該警察本部長からその交付を受けることが困難であるときは、その者の住所地を管轄する警察本部長からその交付を受けることができる。
- 2.第五十一条並びに前条第二項第二号及び第三項から第五項までの規定は、法第百三十条の二第三項において準用する法第百二十八条第一項の規定による反則金の納付について準用する。この場合において、前条第二項第二号中「通告を受けた日の翌日から起算して十日以内」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定により定められた期限まで」と、同条第三項第一号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「前項各号」とあるのは「同条第二項において読み替えて準用する前項第二号」と、同項第二号中「第一項の通告に係る反則行為が行われた地」とあるのは「法第百三十条の二第一項の規定による指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地」と、「(当該通告が法第百二十六条第三項ただし書に規定する告知に係るものである場合にあつては、同項ただし書に規定する都道府県警察)の職員」とあるのは「の職員」と、「反則行為を」とあるのは「指示に係る反則行為を」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
家庭裁判所の指示に係る反則金の納付とは何ですか?
定義家庭裁判所の指示に係る反則金の納付とは、道路交通法施行令第52条の2に定められた規定で、「法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第52条の2(家庭裁判所の指示に係る反則金の納付)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第52条の2の条文原文は「法第百三十条の二第一項の規定による家庭裁判所の指示に係る反則金の納付をしようとする者は、同条第二項の書面を提示して、その指示をした家庭裁判所又はその支部の所在地…」で始まります。
- 道路交通法施行令第52条の2は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第52条の2の前の条は道路交通法施行令第52条です。
- 道路交通法施行令第52条の2の次の条は道路交通法施行令第53条です。
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- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第52条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第52条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/52_2