道路交通法施行令 第54条(公示通告)
- 法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に記載された当該通告が行われる場所に設けられた都道府県警察の掲示板に掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによつて行うものとする。
- 2.前項の通告は、告知書の番号及び告知の年月日により通告を受ける者を特定して行なうものとする。
- 3.第一項の通告は、同項の規定による措置を開始した日から起算して三日を経過した日に効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
公示通告とは何ですか?
定義公示通告とは、道路交通法施行令第54条に定められた規定で、「法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通法施行令第54条(公示通告)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
- 道路交通法施行令第54条の条文原文は「法第百二十九条第二項の規定による通告は、内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載さ…」で始まります。
- 道路交通法施行令第54条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
- 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
- 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通法施行令第54条の前の条は道路交通法施行令第53条です。
- 道路交通法施行令第54条の次の条は道路交通法施行令第54条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270 - 本サイト収録
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/54