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道路交通法施行令 第54条の2(期間の特例の適用がある日)

  1. 法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一国民の祝日に関する法律に規定する休日
  3. 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  4. 三土曜日

この条文の基本情報

期間の特例の適用がある日とは何ですか?

定義期間の特例の適用がある日とは、道路交通法施行令第54条の2に定められた規定で、「法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第54条の2(期間の特例の適用がある日)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第54条の2の条文原文は「法第百二十九条の二の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第54条の2は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第54条の2の前の条は道路交通法施行令第54条です。
  7. 道路交通法施行令第54条の2の次の条は道路交通法施行令第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第54条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/54_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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