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道路交通法施行令 第55条(方面本部長への権限の委任)

法第九章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属する方面本部の管轄する方面(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部の所在地を包括する方面)以外の区域において反則行為をしたと認めた者に対し告知をした事案で、道警察本部長が定めたものについては、当該警察官等の所属する方面本部の方面本部長(当該警察官等が方面本部に所属しない場合にあつては、道警察本部長)が行なうものとする。

この条文の基本情報

方面本部長への権限の委任とは何ですか?

定義方面本部長への権限の委任とは、道路交通法施行令第55条に定められた規定で、「法第九章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通法施行令第55条(方面本部長への権限の委任)は、日本の道路交通法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路交通法施行令第55条の条文原文は「法第九章の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行なう。ただし、警察官等がその所属す…」で始まります。
  3. 道路交通法施行令第55条は第八章 反則行為に関する処理手続の特例に置かれています。
  4. 道路交通法施行令の公布日は昭和35年10月11日です。
  5. 道路交通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 道路交通法施行令第55条の前の条は道路交通法施行令第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270
  • 本サイト収録道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000270/55

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