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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第10条(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)

法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。

この条文の基本情報

法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数とは何ですか?

定義法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項…」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条です。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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