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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第9条(障害者雇用率)

法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。

この条文の基本情報

障害者雇用率とは何ですか?

定義障害者雇用率とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条(障害者雇用率)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・七とする。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第8条です。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第9条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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