障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第12条(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)
第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「法第三十八条第一項に規定する職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員」と、「法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第四十八条第一項の特定身体障害者」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定身体障害者の採用に関する計画の作成等とは何ですか?
定義特定身体障害者の採用に関する計画の作成等とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条の条文原文は「第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第11条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。