障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第13条(障害者雇用調整金の支給)
法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
この条文の基本情報
障害者雇用調整金の支給とは何ですか?
定義障害者雇用調整金の支給とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条(障害者雇用調整金の支給)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第12条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第13条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。