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障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第16条(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)

法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第十九条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。

この条文の基本情報

法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給とは何ですか?

定義法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条の条文原文は「法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
  4. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第15条です。
  6. 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292
  • 本サイト収録障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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