障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第17条(調整基礎額)
- 法令番号
- 昭和三十五年政令第二百九十二号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月9日
- 公式原文
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- 引用形式
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第17条
法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。
この条文の基本情報
調整基礎額とは何ですか?
定義調整基礎額とは、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条(調整基礎額)は、日本の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五十四条第二項に規定する調整基礎額は、五万円とする。」で始まります。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の公布日は昭和35年12月1日です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条の前の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第16条です。
- 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第17条の次の条は障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000292 - 本サイト収録
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000292/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期