防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第1条(目的)
この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。以下「職員」という。)の給与について防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号。以下「令」という。)第一条の二第一項に規定する留守宅渡(以下「留守宅渡」という。)を実施するために必要な事項を定め、併せて防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。第十条において「法」という。)第十二条第二項に規定する扶養親族の届出について必要な事項を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第1条に定められた規定で、「この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第1条(目的)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第1条の条文原文は「この省令は、防衛省の職員(一般職に属する職員、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第1条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/1
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