防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第2条(留守宅渡の請求)
- 職員は、留守宅渡を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。
- 一職員の氏名、階級又は職務の級及び号俸又は俸給月額
- 二令第一条の二第一項に規定する給与代理受領人(以下「給与代理受領人」という。)の氏名、住所及び生年月日並びに職員との関係
- 三留守宅渡を行う給与の額
- 四前三号に掲げるもののほか、防衛大臣の定める事項
この条文の基本情報
留守宅渡の請求とは何ですか?
定義留守宅渡の請求とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条に定められた規定で、「職員は、留守宅渡を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条(留守宅渡の請求)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条の条文原文は「職員は、留守宅渡を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第1条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。