防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第3条(留守宅渡実施機関)
給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。)は、当該給与代理受領人を指定した職員の属する俸給支給機関とする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関において留守宅渡の事務を行わせることができない場合又は行わせることが適当でないと認める場合には、他の俸給支給機関を当該給与代理受領人に対する留守宅渡実施機関とすることができる。
この条文の基本情報
留守宅渡実施機関とは何ですか?
定義留守宅渡実施機関とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条に定められた規定で、「給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条(留守宅渡実施機関)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条の条文原文は「給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第2条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/3
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