防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第4条(給与代理受領人指定通知書の交付)
留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。
この条文の基本情報
給与代理受領人指定通知書の交付とは何ですか?
定義給与代理受領人指定通知書の交付とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条に定められた規定で、「留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条(給与代理受領人指定通知書の交付)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条の条文原文は「留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第3条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/4
防衛省職員給与留守宅渡実施規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。