防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第5条(留守宅渡の支払日等)
- 留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直前の日曜日等以外の日とする。
- 2.留守宅渡は、現金で直接支払う。ただし、給与代理受領人の住所が隔地である場合には、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第五十二条に規定する隔地払によることができる。
この条文の基本情報
留守宅渡の支払日等とは何ですか?
定義留守宅渡の支払日等とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条に定められた規定で、「留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条(留守宅渡の支払日等)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条の条文原文は「留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は国民の祝日…」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第4条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。