防衛省職員給与留守宅渡実施規則 第6条(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)
- 令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一職員との親族関係に変更があつた場合
- 二職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合
この条文の基本情報
給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合とは何ですか?
定義給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合とは、防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条に定められた規定で、「令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条(給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合)は、日本の防衛省職員給与留守宅渡実施規則に含まれる条文です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条の条文原文は「令第一条の二第二項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則の公布日は昭和35年8月16日です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条の前の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第5条です。
- 防衛省職員給与留守宅渡実施規則第6条の次の条は防衛省職員給与留守宅渡実施規則第7条です。
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- 正式書式
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002048 - 本サイト収録
防衛省職員給与留守宅渡実施規則(昭和三十五年総理府令第四十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002048/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。