放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第1条(用語の定義)
- この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一管理区域1外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号、第四号、第十二号及び第十三号、第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第四号及び第五号、第十四条の十において準用する第十四条の九第四号ハ、第十四条の十一、第十五条第一項第四号及び第十号、第十七条第一項第七号及び第二項、第十八条第一項第一号イ及び第三号、第十八条の三第二項、第十八条の四第八号、第十八条の五、第十八条の六、第十八条の十一第一号イ及び第二号ロ、第十九条第一項(第十三号ニ及び第十六号を除く。)、第三項及び第五項第二号、第二十条(第一項第四号ロ及びハを除く。)、第二十一条第一項第六号、第二十二条第一項第三号、第二十二条の三第一項、第二十四条第一項第一号ツ、第四号イ及び第五号、第二十六条第一項第三号及び第七号ニ並びに第二項第二号、第二十九条第一項第四号、第二十九条の四第一号、第二十九条の七並びに第三十九条第一項において同じ。)の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのある場所2
- 二作業室1密封されていない放射性同位元素の使用若しくは詰替えをし、又は放射性同位元素若しくは放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)で密封されていないものの詰替えをする室2
- 三廃棄作業室1渣2
- 四汚染検査室1人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性同位元素による汚染の検査を行う室2
- 五排気設備1排気浄化装置、排風機、排気管、排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排気する設備2
- 六排水設備1排液処理装置(濃縮機、分離機、イオン交換装置等の機械又は装置をいう。)、排水浄化槽(貯留槽、希釈槽、沈殿槽、ろ過槽等の構築物をいう。)、排水管、排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する設備2
- 七固型化処理設備1粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備2
- 八放射線業務従事者1放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務(以下「取扱等業務」という。)に従事する者であつて、管理区域に立ち入るもの2
- 九放射線施設1使用施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設2
- 十実効線量限度1放射線業務従事者の実効線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度2
- 十一等価線量限度1放射線業務従事者の各組織の等価線量について、原子力規制委員会が定める一定期間内における線量限度2
- 十二空気中濃度限度1放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性同位元素の濃度について、原子力規制委員会が定める濃度限度2
- 十三表面密度限度1放射線施設内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性同位元素の密度について、原子力規制委員会が定める密度限度2
- 十四放射性同位元素の使用をする室等1放射性同位元素の使用をする室、放射性同位元素の廃棄のための詰替えをする室、貯蔵室若しくは貯蔵箱、第十四条の九第二号(第十四条の十において準用する場合を含む。)の容器、保管廃棄設備、第十四条の十一第一項第八号ハの容器又は放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「法」という。)第十条第六項の規定による一時的に使用をする場所(以下「一時的に使用をする場所」という。)2
- 十五防護区域1放射性同位元素の使用をする室等を含む特定放射性同位元素を防護するために講ずる措置の対象となる場所2
- 十六防護従事者1特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者(特定放射性同位元素防護管理者を含む。)2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条(用語の定義)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条は第一章 定義に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第1条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/1