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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の9(貯蔵施設の基準)

  1. 法第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一貯蔵施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
  3. 二貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。
  4. 三貯蔵施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
  5. 四貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。
  6. 五貯蔵施設の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
  7. 六管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
  8. 七貯蔵室又は貯蔵箱、第四号に規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

この条文の基本情報

貯蔵施設の基準とは何ですか?

定義貯蔵施設の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9に定められた規定で、「法第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9(貯蔵施設の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9の条文原文は「法第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9は第二章の三 使用施設等の基準に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の8です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の9の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_9

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