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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二章の三 使用施設等の基準

第14条の7〜第14条の12・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の三 使用施設等の基準は、第14条の7〜第14条の12の全 6 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の三 使用施設等の基準が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用施設の基準)

第14条の7

法第六条第一号の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一使用施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二使用施設は、当該施設が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室である場合には、その主要構造部等(同条第五号に規定する主要構造部並びに当該施設を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とし、又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ること。

三使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて原子力規制委員会が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。

四密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、作業室を設けること。

五密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、次に定めるところにより、汚染検査室を設けること。

六原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその旨を自動的に表示する装置を設けること。

七原子力規制委員会が定める数量以上の密封された放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の出入口で人が通常出入りするものには、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合にその室に人がみだりに入ることを防止するインターロックを設けること。

27_2 放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によつて汚染された物(以下「放射化物」という。)であつて放射線発生装置を構成する機器又は遮蔽体として用いるものを保管する場合には、次に定めるところにより、放射化物保管設備を設けること。

八管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

九放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室、汚染検査室、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

3前項の規定は、漏水の調査、昆虫の疫学的調査、原料物質の生産工程中における移動状況の調査等放射性同位元素を広範囲に分散移動させて使用をし、かつ、その使用が一時的である場合には、適用しない。

4第一項第一号、第二号、第六号及び第七号の規定は、密封された放射性同位元素又は放射線発生装置を随時移動させて使用をする場合には、適用しない。

5第一項第二号の規定は、原子力規制委員会が定める数量以下の密封された放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。

6第一項第五号の規定は、人体及び作業衣、履物等人体に着用している物の表面が放射性同位元素によつて汚染されるおそれがないように密閉された装置内で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、適用しない。

7第一項第七号の規定は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室内において人が被ばくするおそれのある線量が同項第三号イに掲げる線量についての線量限度以下となるように遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられている場合には、適用しない。

(廃棄物詰替施設の基準)

第14条の8

前条第一項(第六号から第七号の二までを除く。)の規定は、法第七条第一号の規定による廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第一項第三号ロ中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「密封されていない放射性同位元素の使用をする」とあるのは「密封されていない放射性同位元素等の詰替えをする」と、同項第四号ハ中「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物」とあるのは「放射性同位元素等」と、同項第九号中「放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室」とあるのは「放射性同位元素等の詰替えをする室」と、「、放射化物保管設備、第七号の二ハに規定する容器及び」とあるのは「及び」と読み替えるものとする。

(貯蔵施設の基準)

第14条の9

法第六条第二号及び法第十三条第二項の規定による貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一貯蔵施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二貯蔵施設には、次に定めるところにより、貯蔵室又は貯蔵箱を設けること。ただし、密封された放射性同位元素を耐火性の構造の容器に入れて保管する場合には、この限りでない。

三貯蔵施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。

四貯蔵施設には、次に定めるところにより、放射性同位元素を入れる容器を備えること。

五貯蔵施設の扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。

六管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

七貯蔵室又は貯蔵箱、第四号に規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

(廃棄物貯蔵施設の基準)

第14条の10

前条の規定は、法第七条第二号の規定による廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備の技術上の基準について準用する。この場合において、前条第二号中「放射性同位元素」とあるのは「放射性同位元素等」と、同条第四号中「放射性同位元素を入れる」とあるのは「放射性同位元素等を入れる」と読み替えるものとする。

(廃棄施設の基準)

第14条の11

法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

一廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

三廃棄施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。

四密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。

五液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。

六放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第十四条の七第一項第五号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。

七放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。

八放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第十九条第一項第十三号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。

九管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

十排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第八号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

2前項第四号ハ(3)又は第五号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、原子力規制委員会は当該承認を取り消すことができる。

3廃棄物埋設地に係る法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

一廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。

二廃棄物埋設地には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。

三廃棄物埋設を行う場合には、次に掲げる基準に適合する外周仕切設備を設けること。ただし、埋設廃棄物(放射性同位元素等であつて埋設の方法による最終的な処分を行おうとするものをいう。以下同じ。)に含まれる放射性同位元素のうち、原子力規制委員会が定めるものについての放射能濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める放射能濃度を超えない場合には、この限りでない。

四管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。

五管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。

(廃棄物埋設に係る廃棄の業の許可の審査)

第14条の12

原子力規制委員会は、廃棄物埋設に係る法第四条の二第一項の許可又は法第十一条第二項の変更の許可の申請があつた場合において、法第七条第四号に適合するかどうかを審査するときは、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

一埋設廃棄物の健全性を損なうおそれのある物質を含まないことその他の原子力規制委員会が定める基準に適合する埋設廃棄物のみを埋設すること。

二外周仕切設備その他の設備を設け又は法第四条の二第二項第七号ロの放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置を講ずることにより、廃棄物埋設地の管理を予定している期間及びその終了後において、廃棄物埋設地に係る跡地の利用をする場合その他の原子力規制委員会が定める場合に人が被ばくするおそれのある線量が、それぞれ原子力規制委員会が定める線量限度以下となるようにすること。

三廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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