放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第14条の11(廃棄施設の基準)
- 法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
- 一廃棄施設は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二廃棄施設は、その主要構造部等を耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。
- 三廃棄施設には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
- 四密封されていない放射性同位元素等の使用若しくは詰替えをする場合又は放射線発生装置を使用する場合(当該放射線発生装置の使用をする室において空気中の当該放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度限度を超えるおそれがある場合に限る。)には、次に定めるところにより、排気設備を設けること。ただし、排気設備を設けることが、著しく使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合において、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によつて空気を汚染するおそれのないときには、この限りでない。
- 五液体状の放射性同位元素等を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところにより、排水設備を設けること。
- 六放射性同位元素等を焼却する場合には、次に定めるところにより、焼却炉を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する廃棄作業室及び第十四条の七第一項第五号(第十四条の八において準用する場合を含む。次号において同じ。)の基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 七放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に定めるところにより、固型化処理設備を設けるほか、第四号の基準に適合する排気設備、第十四条の七第一項第四号の基準に適合する廃棄作業室及び同項第五号の基準に適合する汚染検査室を設けること。
- 八放射性同位元素等を保管廃棄する場合(第十九条第一項第十三号ニの規定により保管廃棄する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。
- 九管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
- 十排気設備、排水設備、廃棄作業室、汚染検査室、保管廃棄設備、第八号ハに規定する容器及び管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
- 2.前項第四号ハ(3)又は第五号イ(3)の承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、原子力規制委員会は当該承認を取り消すことができる。
- 3.廃棄物埋設地に係る法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一廃棄物埋設地は、地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。
- 二廃棄物埋設地には、第十四条の七第一項第三号の基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。
- 三廃棄物埋設を行う場合には、次に掲げる基準に適合する外周仕切設備を設けること。ただし、埋設廃棄物(放射性同位元素等であつて埋設の方法による最終的な処分を行おうとするものをいう。以下同じ。)に含まれる放射性同位元素のうち、原子力規制委員会が定めるものについての放射能濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める放射能濃度を超えない場合には、この限りでない。
- 四管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設を設けること。
- 五管理区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設には、別表第一に定めるところにより、標識を付すること。
この条文の基本情報
廃棄施設の基準とは何ですか?
定義廃棄施設の基準とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11に定められた規定で、「法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11(廃棄施設の基準)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11の条文原文は「法第六条第三号及び法第七条第三号の規定による廃棄施設の位置、構造及び設備の技術上の基準(廃棄物埋設地に係るものを除く。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11は第二章の三 使用施設等の基準に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の10です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の11の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第14条の12です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第14条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/14_11