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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二章の四 施設検査等

第14条の13〜第14条の21・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の四 施設検査等は、第14条の13〜第14条の21の全 9 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章の四 施設検査等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設検査を要しない軽微な変更)

第14条の13

別タブ ↗

法第十二条の八第一項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の変更以外の変更とする。

一密封された放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更

二密封されていない放射性同位元素に係る許可使用者が行う次の変更

三放射線発生装置に係る許可使用者が行う放射線発生装置の使用をする使用施設の増設又は放射線発生装置の使用をしていない施設において放射線発生装置の使用をすることとなる変更

2法第十二条の八第二項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の増設以外の変更とする。

(施設検査の申請)

第14条の14

別タブ ↗

法第十二条の八第一項の規定により施設検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図

二使用施設等の実測平面図

三使用施設等の実測断面詳細図

2登録検査機関が行う法第十二条の八第一項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第十五の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。

第十四条の十五

第14条の15

別タブ ↗

前条の規定は、法第十二条の八第二項の施設検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と読み替えるものとする。

(施設検査合格証の交付)

第14条の16

別タブ ↗

原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の八第一項又は第二項の規定により施設検査を行い、これを合格と認めたときは、施設検査合格証を交付する。

(定期検査の申請)

第14条の17

別タブ ↗

法第十二条の九第一項の規定により定期検査(登録検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に次の書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一使用施設等の位置を明示した工場又は事業所の平面図

二使用施設等の実測平面図

三使用施設等の実測断面詳細図

2登録検査機関が行う法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第十六の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。

一法第十二条の九第一項の定期検査を受けようとする登録検査機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。

二前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号、前項各号又は第十四条の二十第一項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。

三第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項又は第五項の規定による変更をしていないこと。

第十四条の十八

第14条の18

別タブ ↗

前条の規定は、法第十二条の九第二項の定期検査の申請について準用する。この場合において、前条第一項中「使用施設等」とあるのは「廃棄物詰替施設等」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同条第二項第一号中「法第十二条の八第一項」とあるのは「法第十二条の八第二項」と、「法第十二条の九第一項」とあるのは「法第十二条の九第二項」と、同項第二号中「第十四条の十四第一項各号」とあるのは「第十四条の十五において準用する第十四条の十四第一項各号」と、同項第三号中「法第十条第一項」とあるのは「法第十一条第一項」と、「法第三条第二項第一号」とあるのは「法第四条の二第二項第一号」と、「第二項又は第五項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。

(定期検査合格証の交付)

第14条の19

別タブ ↗

原子力規制委員会又は登録検査機関は、法第十二条の九第一項又は第二項の規定により定期検査を行い、これを合格と認めたときは、定期検査合格証を交付する。

(定期確認の申請)

第14条の20

別タブ ↗

法第十二条の十の規定により定期確認(登録定期確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一使用施設等又は廃棄物詰替施設等の位置を明示した事業所等の平面図

二使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測平面図

三使用施設等又は廃棄物詰替施設等の実測断面詳細図

2登録定期確認機関が行う法第十二条の十の定期確認を受けようとする者は、別記様式第十七の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えることを要しない。

一法第十二条の十の定期確認を受けようとする登録定期確認機関と同一の機関が過去十年間に行つた法第十二条の八第一項若しくは第二項の施設検査若しくは法第十二条の九第一項若しくは第二項の定期検査に合格し、又は当該機関が過去十年間に行つた法第十二条の十の定期確認を受けていること。

二前号の施設検査、定期検査又は定期確認を受けたときに、第十四条の十四第一項各号(第十四条の十五において準用する場合を含む。)、第十四条の十七第一項各号(第十四条の十八において準用する場合を含む。)又は前項各号に掲げる書類を添えて登録検査機関又は登録定期確認機関に提出していること。

三第一号の施設検査若しくは定期検査に最後に合格し、又は同号の定期確認を最後に受けた後、法第十条第一項(同項で規定する法第三条第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)、第二項若しくは第五項又は法第十一条第一項(同項で規定する法第四条の二第二項第一号に掲げる事項のうち法人の代表者の氏名の変更を除く。)若しくは第二項の規定による変更をしていないこと。

(定期確認証の交付)

第14条の21

別タブ ↗

原子力規制委員会又は登録定期確認機関は、法第十二条の十に規定する確認をしたときは、定期確認証を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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