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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第六章 雑則

第39条〜第42条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第六章 雑則は、第39条〜第42条の全 5 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第六章 雑則が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収)

第39条

別タブ ↗

許可届出使用者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、放射線施設を廃止したときは、放射性同位元素による汚染の除去その他の講じた措置を、別記様式第五十四により三十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、別記様式第五十五による報告書を毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、当該期間の経過後三月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

3前二項に規定する場合のほか、許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者は、原子力規制委員会が次に掲げる事項について期間を定めて報告を求めたときは、当該事項を当該期間内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

一放射線管理及び特定放射性同位元素の防護の状況

二放射性同位元素の在庫及びその増減の状況

三工場又は事業所の外において行われる放射性同位元素等の廃棄又は運搬の状況

(収去証)

第40条

別タブ ↗

法第四十三条の二第一項の規定により放射線検査官が放射性同位元素等を収去するときは、収去された者に収去証を交付しなければならない。

(身分を示す証明書)

第41条

別タブ ↗

法第四十三条の二第三項に規定する同条第一項の規定により立入検査を行う放射線検査官の身分を示す証明書及び同条第二項の規定により立入検査を行う職員の身分を示す証明書は、それぞれ別記様式第五十六及び別記様式第五十七によるものとする。

(連絡の特例)

第41条の2

別タブ ↗

法第四十七条第二項の原子力規制委員会規則で定める届出又は報告は、法第三条の三の届出並びに表示付認証機器に係る法第二十七条第一項及び第三項の届出並びに法第二十八条第五項の報告とする。

(電磁的記録媒体による手続)

第42条

別タブ ↗

次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第五十八の電磁的記録媒体提出票(次項において「電磁的記録媒体等」という。)を提出することにより行うことができる。

一第十条の二の届書

二第二十四条の二の十第一項、第二項及び第三項の報告書

三第三十一条の届書

四第三十三条第二項の届書

五第三十八条の六の届書

六第三十八条の八第二項の届書

七第三十九条第二項の報告書

2前項の規定により同項第一号又は第五号に掲げる書類の提出に代えて電磁的記録媒体等を提出する場合においては、第十二条第三項中「正本一通及び副本二通」とあるのは、「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票三通」と、第三十八条の六第二項中「正本及び副本各一通」とあるのは「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票二通」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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