放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第42条(電磁的記録媒体による手続)
- 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び別記様式第五十八の電磁的記録媒体提出票(次項において「電磁的記録媒体等」という。)を提出することにより行うことができる。
- 一第十条の二の届書
- 二第二十四条の二の十第一項、第二項及び第三項の報告書
- 三第三十一条の届書
- 四第三十三条第二項の届書
- 五第三十八条の六の届書
- 六第三十八条の八第二項の届書
- 七第三十九条第二項の報告書
- 2.前項の規定により同項第一号又は第五号に掲げる書類の提出に代えて電磁的記録媒体等を提出する場合においては、第十二条第三項中「正本一通及び副本二通」とあるのは、「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票三通」と、第三十八条の六第二項中「正本及び副本各一通」とあるのは「電磁的記録媒体一個及び電磁的記録媒体提出票二通」とする。
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第42条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第42条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第42条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第42条は第六章 雑則に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第42条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第41条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/42