ブックマーク無料で登録

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第二章 許可の申請等

第2条〜第14条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章 許可の申請等は、第2条〜第14条の全 18 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二章 許可の申請等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(使用の許可の申請)

第2条

法第三条第二項の使用の許可の申請書は、別記様式第一によるものとする。

2前項の申請書には、放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号。以下「令」という。)第三条第三項の規定により、次の書類を添えなければならない。

一法人にあつては、登記事項証明書

二予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面

三使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた工場又は事業所内外の平面図

四使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の各室の間取り及び用途、出入口、管理区域(第二十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定を適用する区域を含む。)並びに標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図

五使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設の主要部分の縮尺を付けた断面詳細図

六第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号又は第十四条の十一第一項第三号の基準に適合することを示す書面及び図面並びに工場又は事業所に隣接する区域の状況(第十四条の七第一項第三号ロ括弧書の措置を講ずる場合に限る。)を記載した書面

36_2 第十四条の七第一項第六号に規定する自動的に表示する装置又は同項第七号に規定するインターロックを設ける場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする室の平面図であつて出入口及び自動的に表示する装置又はインターロックを設ける箇所を示したもの並びにインターロックの種類及び機能の詳細を記載した書面

七排気設備が第十四条の十一第一項第四号イからハまでに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排気設備の位置及び排気の系統を示す図面、排気監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排気監視設備の詳細を記載した書面並びに排気監視設備の位置を示す図面並びに同号ハ(3)の排気設備とする場合には、その理由を記載した書面

八排水設備が第十四条の十一第一項第五号イに規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面、排水設備の位置及び排水の系統を示す図面、排水監視設備を設ける場合には、工場又は事業所に隣接する区域の状況(同項第四号ハ(2)括弧書の措置を講ずる場合に限る。)及び排水監視設備の詳細を記載した書面並びに排水監視設備の位置を示す図面並びに同項第五号イ(3)の排水設備とする場合には、その理由を記載した書面

九第十四条の七第二項及び第三項に規定する場合には、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用の方法の詳細及び放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面

十第十五条第二項の規定により使用施設の外で密封されていない放射性同位元素の使用をする場合には、当該使用をする場所を示す図面

十一法第三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)(以下「申請者」という。)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

4申請者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、前項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五条第二項第一号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

(使用の届出)

第3条

法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、令第四条第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面

二使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図

三貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第十四条の九第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面

(使用の届出に係る変更の届出)

第4条

法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一変更の予定時期を記載した書面

二変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面

(表示付認証機器の使用の届出)

第5条

法第三条の三第一項又は第二項の規定による表示付認証機器の使用又は使用に係る変更の届出は、別記様式第四の届書により、しなければならない。

(販売及び賃貸の業の届出)

第6条

法第四条第一項の規定による販売又は賃貸の業の届出は、別記様式第五の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、令第六条の規定により、予定事業開始時期、予定事業期間及び放射性同位元素の種類ごとの年間販売予定数量(予定事業期間が一年に満たない場合にあつては、その期間の販売予定数量)又は最大賃貸予定数量(予定事業期間中の任意の時点において現に賃貸していることが予定される数量のうち最大のもの)を記載した書面を添えなければならない。

(販売及び賃貸の業の届出に係る変更の届出)

第6条の2

法第四条第二項の規定による変更の届出は、別記様式第六の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一変更の予定時期を記載した書面

二変更に係る前条第二項に規定する書面

(廃棄の業の許可の申請)

第7条

法第四条の二第二項の廃棄の業の許可の申請書は、別記様式第七によるものとする。

2第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項の規定は、令第七条において準用する令第三条第三項の規定により前項の申請書に添えなければならない書類について準用する。この場合において、第二条第二項第二号中「予定使用開始時期及び予定使用期間」とあるのは「予定事業開始時期、予定事業期間並びに放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第三号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第四号及び第五号中「使用施設、貯蔵施設」とあるのは「廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設」と、同項第六号中「第十四条の七第一項第三号、第十四条の九第三号」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号、第十四条の十において準用する第十四条の九第三号」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、「第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」とあるのは「第十四条の八において準用する第十四条の七第一項第三号ロ括弧書」と、同項第七号中「第十四条の十一第一項第四号イからハまで」とあるのは「第十四条の十一第一項第四号イ及びハ」と、「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第八号中「工場又は事業所」とあるのは「廃棄事業所」と、同項第十一号中「法第三条第一項」とあるのは「法第四条の二第一項」と読み替えるものとする。

3法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設を行うときは、前項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一廃棄物埋設地を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境その他の状況を記載した書面及び図面

二第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面

三資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面

四現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

(法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者)

第8条

法第五条第二項第一号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(許可使用に係る変更の許可の申請)

第9条

令第八条の許可使用に係る変更の許可の申請書は、別記様式第八によるものとする。

2前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

一変更の予定時期を記載した書面

二変更に係る第二条第二項第三号から第十号までに規定する書面及び図面

三工事を伴うときは、その予定工事期間及びその工事期間中放射線障害の防止に関し講ずる措置を記載した書面

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第9条の2

法第十条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

一貯蔵施設の貯蔵能力の減少

二放射性同位元素の数量の減少

三放射線発生装置の台数の減少

四使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設の廃止

五使用の方法又は使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設の位置、構造若しくは設備の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの

六放射線発生装置の性能の変更であつて、原子力規制委員会の定めるもの

(廃棄の業に係る変更の許可の申請)

第9条の3

第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第九条第一項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第二項第一号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第二号中「第二条第二項第三号から第十号まで」とあるのは「第七条第二項において準用する第二条第二項第三号から第八号まで」と読み替えるものとする。

2前項の申請が法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第九条第二項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第七条第三項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。

(許可申請書の提出部数等)

第10条

第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第二条第二項(第七条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第九条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第二条第一項及び第九条第一項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第二条第二項又は第九条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

(氏名等の変更の届出)

第10条の2

法第三条の二第三項、法第四条第三項、法第十条第一項又は法第十一条第一項の規定による届出は、別記様式第十の届書により、しなければならない。

(許可使用に係る軽微な変更の届出)

第10条の3

法第十条第五項の規定による軽微な変更の届出は、別記様式第十一の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、第九条第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)

第11条

法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。

2前項の届書には、次の書類を添えなければならない。

一使用の場所及びその付近の状況を説明した書面

二使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図

三放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面

(届書の提出部数等)

第12条

第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。

3第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

4第五条、第十条の三第一項並びに前条第一項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

(許可証の再交付)

第14条

法第十二条の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第十三の許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

2許可証を汚し、又は損じた者が前項の申請書を提出する場合には、その許可証をこれに添えなければならない。

3許可証を失つた者で許可証の再交付を受けたものは、失つた許可証を発見したときは、速やかに、これを原子力規制委員会に返納しなければならない。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる