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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第12条(届書の提出部数等)

  1. 第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条第二項、第六条第二項又は第六条の二第二項に規定する書類を添えることを要しない。
  3. 3.第十条の二の届書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。
  4. 4.第五条、第十条の三第一項並びに前条第一項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

この条文の基本情報

届書の提出部数等とは何ですか?

定義届書の提出部数等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条(届書の提出部数等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条の条文原文は「第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第三条第二項、第四条…」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条は第二章 許可の申請等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/12

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