放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第11条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)
- 法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。
- 2.前項の届書には、次の書類を添えなければならない。
- 一使用の場所及びその付近の状況を説明した書面
- 二使用の場所を中心とし、管理区域及び標識を付ける箇所を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた使用の場所及びその付近の平面図
- 三放射線障害を防止するために講ずる措置を記載した書面
この条文の基本情報
許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出とは何ですか?
定義許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条(許可使用に係る使用の場所の一時的変更の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条の条文原文は「法第十条第六項の規定による使用の場所の変更の届出は、別記様式第十二の届書により、しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第11条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/11