放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第3条(使用の届出)
- 法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。
- 2.前項の届書には、令第四条第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一予定使用開始時期及び予定使用期間を記載した書面
- 二使用の場所及び廃棄の場所の状況、管理区域、標識を付する箇所並びに密封された放射性同位元素の使用をしようとする者にあつては貯蔵施設を示し、かつ、縮尺及び方位を付けた平面図
- 三貯蔵施設の遮蔽壁その他の遮蔽物が第十四条の九第三号に規定する能力を有するものであることを示す書面及び図面
この条文の基本情報
使用の届出とは何ですか?
定義使用の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条(使用の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条の二第一項の規定による使用の届出は、別記様式第二の届書により、しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第2条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/3