放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第4条(使用の届出に係る変更の届出)
- 法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。
- 2.前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一変更の予定時期を記載した書面
- 二変更に係る前条第二項第二号及び第三号に規定する書面及び図面
この条文の基本情報
使用の届出に係る変更の届出とは何ですか?
定義使用の届出に係る変更の届出とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条(使用の届出に係る変更の届出)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第三条の二第二項の規定による変更の届出は、別記様式第三の届書により、しなければならない。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第3条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第4条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/4