放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第9条の3(廃棄の業に係る変更の許可の申請)
- 第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。この場合において、第九条第一項中「別記様式第八」とあるのは「別記様式第九」と、同条第二項第一号中「変更の予定時期」とあるのは「変更の予定時期並びに変更に係る放射性同位元素等の年間収集予定数量及び廃棄の方法ごとの年間廃棄予定数量」と、同項第二号中「第二条第二項第三号から第十号まで」とあるのは「第七条第二項において準用する第二条第二項第三号から第八号まで」と読み替えるものとする。
- 2.前項の申請が法第四条の二第二項第七号の廃棄物埋設に係るものであるときは、前項において準用する第九条第二項各号に掲げる書類のほか、変更に係る第七条第三項第一号から第三号までに掲げる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
廃棄の業に係る変更の許可の申請とは何ですか?
定義廃棄の業に係る変更の許可の申請とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3に定められた規定で、「第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3(廃棄の業に係る変更の許可の申請)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3の条文原文は「第九条の規定は、令第十条の廃棄の業に係る変更の許可の申請について準用する。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の2です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/9_3