放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第10条(許可申請書の提出部数等)
- 第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本三通とする。ただし、副本については、第二条第二項(第七条第二項において準用する場合を含む。)、第七条第三項、第九条第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。
- 2.前項の規定にかかわらず、原子力規制委員会の定める工場又は事業所に係る第二条第一項及び第九条第一項の申請書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本四通とする。ただし、副本については、第二条第二項又は第九条第二項に規定する書類を添えることを要しない。
この条文の基本情報
許可申請書の提出部数等とは何ですか?
定義許可申請書の提出部数等とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条(許可申請書の提出部数等)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条の条文原文は「第二条第一項、第七条第一項及び第九条第一項(前条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条は第二章 許可の申請等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第9条の3です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第10条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/10