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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第四章 測定の義務等

第20条〜第29条の7・全 40 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第四章 測定の義務等は、第20条〜第29条の7の全 40 条で構成されています。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第四章 測定の義務等が属する放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十五年総理府令第五十六号です。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(測定)

第20条

法第二十条第一項の規定による測定は、次に定めるところにより行う。

一放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。

二放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。

三前号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性同位元素による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。

四第二号の測定は、作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては次に定めるところにより行うこと。

五第二号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

2法第二十条第二項の放射線の量の測定は、外部被ばくによる線量及び内部被ばく(人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量について、次に定めるところにより行う。

一外部被ばくによる線量の測定は、次に定めるところにより行うこと。

二内部被ばくによる線量の測定は、原子力規制委員会の定めるところにより、放射性同位元素を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては、三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線業務従事者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が原子力規制委員会が定める線量を超えるおそれのないときはこの限りでない。

三第一号の測定の信頼性を確保するための措置を講じること。

四第二号の測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

3法第二十条第二項の放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次に定めるところにより行う。

一放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によつてこれらの値を算出することができる。

二手、足その他放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある人体部位の表面及び作業衣、履物、保護具その他人体に着用している物の表面であつて放射性同位元素によつて汚染されるおそれのある部分について行うこと。

三密封されていない放射性同位元素等の使用、詰替え、焼却又はコンクリートその他の固型化材料による固型化を行う放射線施設に立ち入る者について、当該施設から退出するときに行うこと。

四測定に用いる放射線測定器については、点検及び校正を、一年ごとに、適切に組み合わせて行うこと。

4法第二十条第三項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次のとおりとする。

一第一項の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録し、五年間これを保存すること。

二外部被ばくによる線量の測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。

三内部被ばくによる線量の測定の結果については、測定の都度次の事項について記録すること。

四前項の測定の結果については、手、足等の人体部位の表面が表面密度限度を超えて放射性同位元素により汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合にあつては、次の事項について記録すること。

五第二号から前号までの測定結果から、原子力規制委員会の定めるところにより実効線量及び等価線量を四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに算定し、算定の都度次の項目について記録すること。

55_2 前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量(前号により四月一日を始期とする一年間ごとに算定された実効線量の合計をいう。)を当該期間について、毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。

65_3 前号の規定は、第五号の規定により算定する等価線量のうち、眼の水晶体に係るものについて準用する。この場合において、「実効線量」とあるのは「眼の水晶体の等価線量」と、「累積実効線量」とあるのは「眼の水晶体の累積等価線量」と読み替えるものとする。

六当該測定の対象者に対し、第二号から前号までの記録の写しを記録の都度交付すること。

七第二号から第五号の三までの記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、当該記録の対象者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

八前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

(電磁的方法による保存)

第20条の2

法第二十条第三項に規定する測定の結果についての記録は、前条第四項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(放射線障害予防規程)

第21条

法第二十一条第一項の規定による放射線障害予防規程は、次の事項について定めるものとする。

一放射線取扱主任者その他の放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いの安全管理(放射性同位元素等又は放射線発生装置の取扱いに従事する者の管理を含む。)に従事する者に関する職務及び組織に関すること。

二放射線取扱主任者の代理者に関すること。

三放射線施設の維持及び管理(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者の立入りの管理を含む。)並びに放射線施設(届出使用者が密封された放射性同位元素の使用をし、又は密封された放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の廃棄をする場合にあつては、管理区域)の点検に関すること。

四放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関すること(第十五条第二項の規定する場合における密封されていない放射性同位元素の数量の確認の方法に関することを含む。)。

五放射性同位元素等の受入れ、払出し、保管、運搬又は廃棄に関すること(届出賃貸業者にあつては、放射性同位元素を賃貸した許可届出使用者により適切な保管が行われないときの措置を含む。)。

六放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定並びにその測定の結果についての第二十条第四項各号に掲げる措置に関すること。

七放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練(次条及び第二十四条第一項第一号ソにおいて単に「教育及び訓練」という。)に関すること。

八健康診断に関すること。

九放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。

十法第二十五条に規定する放射線障害の防止に関する記帳及び保存に関すること。

十一地震、火災その他の災害が起こつたときの措置(次号の措置を除く。)に関すること。

十二危険時の措置に関すること。

十三放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。

十四第二十九条第一項の応急の措置(以下この号において「応急の措置」という。)を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(原子力規制委員会が定める放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする場合に限る。)。

十五放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(特定許可使用者及び許可廃棄業者に限る。)。

十六放射線管理の状況の報告に関すること。

十七廃棄物埋設地に埋設した埋設廃棄物に含まれる放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置に関すること(廃棄物埋設を行う場合に限る。)。

十八その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2法第二十一条第一項の規定による届出は、別記様式第二十五の届書に放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。

3法第二十一条第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の届書に変更後の放射線障害予防規程を添えて、しなければならない。

(放射線障害の防止に関する教育訓練)

第21条の2

法第二十二条の規定による教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

一管理区域に立ち入る者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)及び取扱等業務に従事する者に、次号から第五号までに定めるところにより、教育及び訓練を行うこと。

二放射線業務従事者に対する教育及び訓練は、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入つた後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。

三取扱等業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入らないものに対する教育及び訓練は、取扱等業務を開始する前及び取扱等業務を開始した後にあつては前回の教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行わなければならない。

四前二号に規定する者に対する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。

五前号に規定する者以外の者(第二十二条の三第一項の規定により管理区域でないものとみなされる区域に立ち入る者を含む。)に対する教育及び訓練は、当該者が立ち入る放射線施設において放射線障害が発生することを防止するために必要な事項について施すこと。

2前項の規定にかかわらず、同項第四号又は第五号に掲げる項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目又は事項についての教育及び訓練を省略することができる。

3前二項に定めるもののほか、教育及び訓練の時間数その他教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

(健康診断)

第22条

法第二十三条第一項の規定による健康診断は、次の各号に定めるところによる。

一放射線業務従事者(一時的に管理区域に立ち入る者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前に行うこと。

二前号の放射線業務従事者については、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに行うこと。

三前号の規定にかかわらず、放射線業務従事者が次の一に該当するときは、遅滞なく、その者につき健康診断を行うこと。

四健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

五問診は、次の事項について行うこと。

六検査又は検診は、次の部位及び項目について行うこと。ただし、イからハまでの部位又は項目(第一号に係る健康診断にあつては、イ及びロの部位又は項目を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。

2法第二十三条第二項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次の各号に定めるとおりとする。

一健康診断の結果については、健康診断の都度次の事項について記録すること。

二健康診断を受けた者に対し、健康診断の都度、前号の記録の写しを交付すること。

三第一号の記録(第二十六条第一項第九号ただし書の場合において保存する記録を含む。)を保存すること。ただし、健康診断を受けた者が許可届出使用者若しくは許可廃棄業者の従業者でなくなつた場合又は当該記録を五年以上保存した場合において、これを原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

四前号ただし書の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

(電磁的方法による保存)

第22条の2

法第二十三条第二項に規定する健康診断の結果についての記録は、前条第二項に規定するところに従つて、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(放射線発生装置に係る管理区域に立ち入る者の特例)

第22条の3

放射線発生装置の運転を工事、改造、修理若しくは点検等のために七日以上の期間停止する場合における当該放射線発生装置に係る管理区域又は放射線発生装置を当該放射線発生装置に係る管理区域の外に移動した場合における当該管理区域の全部又は一部(外部放射線に係る線量が原子力規制委員会が定める線量を超え、空気中の放射性同位元素の濃度が原子力規制委員会が定める濃度を超え、又は放射性同位元素によつて汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が原子力規制委員会が定める密度を超えるおそれのない場所に限る。)については、管理区域でないものとみなす。

2前項の規定により管理区域でないものとみなされる区域においては、第十四条の七第一項第九号の標識の近く及び当該区域の境界に設ける柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設の出入口又はその付近に、放射線発生装置の運転を停止している旨又は放射線発生装置を設置していない旨その他必要な事項を掲示しなければならない。

(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第23条

許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が法第二十四条の規定により講じなければならない措置は、次の各号に定めるところによる。

一放射線業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置を講じ、必要な保健指導を行うこと。

二放射線業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講ずること。

(放射線障害の防止に関する記帳)

第24条

法第二十五条第一項、第二項又は第三項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。

一許可届出使用者については、次によるものとする。

二届出販売業者及び届出賃貸業者については、次によるものとする。

三許可廃棄業者(廃棄物埋設を行う者を除く。)については、次によるものとする。

四廃棄物埋設を行う許可廃棄業者については、次によるものとする。

五法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認を受けようとする者については、前各号に定めるもののほか、次によるものとする。

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は法第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。

3法第二十五条第四項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。ただし、第一項第四号イからニまで及びホ(廃棄物埋設地に係る部分に限る。)に係る帳簿並びに同項第五号に係る帳簿の保存の期間は、それぞれ廃棄の業を廃止するまでの期間及び事業所等から搬出された後五年間とする。

(電磁的方法による保存)

第24条の2

前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条第四項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)

第24条の2の2

法第二十五条の三第一項の規定により、許可届出使用者及び許可廃棄業者は、これらの者が設置するそれぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素について、次の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

2前項の表第一号の特定放射性同位元素(次項に規定する一時的な使用に係る特定放射性同位元素を除く。)の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。ただし、緊急の診療を行う場合その他の緊急の必要がある場合には、第二号、第三号又は第四号の措置は、法第二十五条の四第一項の規定による特定放射性同位元素防護規程(以下「防護規程」という。)に定めるところによることができる。

一防護区域を定めること。

二防護区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。

三防護区域への人の侵入を防止するため、防護区域の出入口に鍵を異にする二以上の施錠を行うか、又は、防護区域の出入口及び当該防護区域に至る経路上に設けられた出入口(防護区域の出入口へ至るまでに通過することが必要となる出入口をいう。)に鍵を異にする二以上の施錠を行うこと。この場合において、次に掲げる措置を講ずること。ただし、防護従事者に当該出入口を常時監視させる場合にあつては、この限りでない。

四防護区域常時立入者が防護区域に立ち入ろうとする場合には、その都度、その立入りが正当なものであることを確認するための二以上の措置を講ずること。

五防護区域への人の侵入を監視するため、次に掲げる装置(以下「監視装置」という。)を設置すること。ただし、当該防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。

六特定放射性同位元素を堅固な障壁によつて区画することその他の特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための二以上の措置を講ずること。ただし、防護区域において特定放射性同位元素の使用又は廃棄のための詰替えのみをする場合であつて、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせるときは、この限りでない。

七特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

八事業所等において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物に第十八条の五第三号に規定する容易に破れないシールの貼付け等(以下「シールの貼付け等」という。)の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。

九特定放射性同位元素の防護のために必要な情報を取り扱う電子計算機については、電気通信回線を通じた当該電子計算機に対する外部からの不正アクセスを遮断する措置を講ずること。

十特定放射性同位元素の防護のために必要な設備及び装置については、その機能を維持するため、保守を行うこと。

十一特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。

十二特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。

十三特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。

十四特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合において確実かつ速やかに対応するための手順書(以下「緊急時対応手順書」という。)を作成すること。

3一時的な使用(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、一時的に使用をすること(保管に係るものを除く。)をいう。)の場合における第一項の表第一号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

一一時的に使用をする場所に係る管理区域に立ち入ることが必要な者であることを確認するとともに、その結果当該管理区域に立ち入ることを認めた者以外の者の当該区域への立入りを禁止すること。

二一時的に使用をする場所における作業については、二人以上の防護従事者に同時に作業を行わせること。

三特定放射性同位元素の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

四一時的に使用をする場所において特定放射性同位元素を運搬する場合には、放射性輸送物にシールの貼付け等の措置を講ずること。ただし、二人以上の防護従事者に同時に運搬を行わせるときは、この限りでない。

五特定放射性同位元素の盗取が行われるおそれがあり、又は行われた場合における関係機関への連絡については、二以上の連絡手段を備えることその他その連絡を確実かつ速やかに行うことができるようにすること。

六特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要がある者以外の者に知られることがないよう管理すること。

七特定放射性同位元素の防護のために必要な体制を整備すること。

八緊急時対応手順書を作成すること。

4第一項の表第二号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(前項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号)に定めるところによる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5第一項の表第三号の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置は、第二項各号(第五号及び第七号ロを除く。)に定めるところ(第三項に規定する一時的な使用の場合にあつては、同項各号に定めるところ)による。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6透過写真撮影用ガンマ線照射装置に装備される特定放射性同位元素(法第十条第六項の規定により、使用の場所の変更について原子力規制委員会に届け出て、使用をする場合のものを除く。)が第一項の表第三号の特定放射性同位元素である場合にあつては、同表の区分にかかわらず、第四項の措置を講ずるものとする。

7許可届出使用者及び許可廃棄業者は、その事業所等において二以上の放射性同位元素の使用をする室等がある場合にあつては、これらの特定放射性同位元素の防護のための措置を一体的に講ずることができる。この場合において、それぞれの放射性同位元素の使用をする室等において使用、保管又は廃棄をしようとする特定放射性同位元素のうちその数量が最も大きいものに対する第一項の表の下欄に掲げる措置を講ずるものとする。

(防護規程)

第24条の2の3

防護規程は、次の事項について定めるものとする。

一防護従事者に関する職務及び組織に関すること。

二特定放射性同位元素防護管理者の代理者に関すること。

三前条第一項の表の上欄に掲げる特定放射性同位元素の区分の別に関すること。

四防護区域の設定に関すること。

五防護区域(一時的な使用の場合にあつては、一時的に使用をする場所に係る管理区域)の出入管理に関すること。

六監視装置の設置に関すること。

七特定放射性同位元素を容易に持ち出すことができないようにするための措置に関すること。

八特定放射性同位元素の管理に関すること。

九特定放射性同位元素の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

十関係機関との連絡体制の整備に関すること。

十一特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

十二特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練(以下「防護に関する教育及び訓練」という。)に関すること。

十三緊急時対応手順書に関すること。

十四特定放射性同位元素の運搬に関すること。

十五法第二十五条の七に規定する特定放射性同位元素に係る報告に関すること。

十六法第二十五条の九に規定する特定放射性同位元素の防護に関する記帳及び保存に関すること。

十七特定放射性同位元素の防護に関する業務の改善に関すること。

十八その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項

2法第二十五条の四第一項の規定による届出は、別記様式第二十六の二の届書に防護規程を添えて、しなければならない。

3法第二十五条の四第三項の規定による届出は、別記様式第二十六の三の届書に変更後の防護規程を添えて、しなければならない。

4第二項及び第三項の届書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(特定放射性同位元素を事業所等の外において運搬する場合における運搬する物に係る技術上の基準)

第24条の2の4

法第二十五条の五の規定により読み替えて適用する法第十八条第一項の原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、第十八条の五から第十八条の七まで、第十八条の十二(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)及び第十八条の十三(A型輸送物、BM型輸送物及びBU型輸送物に係る部分に限る。)に定める基準とする。

2特定放射性同位元素に係る放射性輸送物は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、前項に規定する技術上の基準に適合するものでなければならない。

(運搬に関する確認を要する特定放射性同位元素)

第24条の2の5

令第十九条の三の規定により読み替えて適用する令第十六条の原子力規制委員会規則で定める特定放射性同位元素は、第十八条の三第一項第三号に規定する放射性同位元素(第十八条の十二の規定により運搬されるものを除く。)とする。

(特定放射性同位元素の運搬に関する確認の申請等)

第24条の2の6

法第二十五条の五の規定により法第十八条第二項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十五及び第十八条の十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(容器承認の申請等)

第24条の2の7

法第二十五条の五の規定により法第十八条第三項の規定を読み替えて適用する場合における第十八条の十七から第十八条の二十までの規定の適用については、第十八条の十七第四項中「第十八条の三から第十八条の十二まで」とあるのは、「第二十四条の二の四」とする。

(特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項等)

第24条の2の8

法第二十五条の六第一項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物に含まれている特定放射性同位元素の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2前項の表第一号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。

一特定放射性同位元素が出発地から搬出される予定日時及び到着地に搬入される予定日時並びに運搬手段

二特定放射性同位元素が出発地から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。

三第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が出発地から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。

四特定放射性同位元素が到着地に搬入されたときは、受取人が放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。

五第一号の予定日時までに特定放射性同位元素が到着地に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。

六特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続

七前号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。

八特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されたとき又は第六号の予定日時までに特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人に通知すること。

3第一項の表第二号の特定放射性同位元素の運搬に関し取決めが必要な事項は、前項各号(第六号から第八号までを除く。)に掲げるものとする。

4特定放射性同位元素が外国の工場又は事業所から許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等に運搬される場合には、輸入港からの当該特定放射性同位元素の発送について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の発送人とみなして、第二項及び前項の規定を適用する。この場合において、第二項第一号から第三号までの規定中「出発地」とあるのは、「輸入港」とする。

5特定放射性同位元素が許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等から外国の工場又は事業所に運搬される場合には、輸出港における当該特定放射性同位元素の受取について責任を有する者を法第二十五条の六第一項の受取人とみなして、第二項及び第三項の規定を適用する。この場合において、第二項第一号、第四号及び第五号中「到着地」とあるのは、「輸出港」とする。

6許可届出使用者による工場又は事業所の外における特定放射性同位元素の運搬について、発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人が全て同一の者である場合における法第二十五条の六第一項の措置は、特定放射性同位元素の搬出及び搬入に係る通知に関する事項並びに放射性輸送物のシールの貼付け等の健全性の確認に関する事項を防護規程に定めることにより、行うものとする。

(特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結の届出)

第24条の2の9

法第二十五条の六第二項の規定による特定放射性同位元素の運搬に関する取決めの締結(前条第六項の場合を除く。)に関する届出(前条第一項の表第一号の特定放射性同位元素に係るものに限る。)は、別記様式第二十六の四の届書により、しなければならない。

(特定放射性同位元素に係る報告)

第24条の2の10

法第二十五条の七の規定により、次の各号に掲げる者は、密封された特定放射性同位元素について当該各号に定める行為を行つたときは別記様式第二十六の五により、廃棄を行つたときは別記様式第二十六の六により、その旨及び当該行為に係る特定放射性同位元素の内容を、当該行為を行つた日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。ただし、許可届出使用者又は許可廃棄業者と届出販売業者又は届出賃貸業者との間における次の各号に定める行為(製造、輸入及び輸出を除く。)であつて、当該行為に係る許可届出使用者又は許可廃棄業者の事業所等と届出販売業者又は届出賃貸業者の販売所又は賃貸事業所が同一であるときは、その報告を省略することができる。

一許可届出使用者1製造、輸入、受入れ、輸出又は払出し2

二届出販売業者及び届出賃貸業者1輸入、譲受け(回収、賃借及び保管の委託の終了を含む。)、輸出又は譲渡し(返還、賃貸及び保管の委託を含む。)2

三許可廃棄業者1受入れ又は払出し2

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、前項の規定により報告を行つた特定放射性同位元素の内容を変更したとき又は当該変更により当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなつたときは、その旨及び当該特定放射性同位元素の内容を、別記様式第二十六の六により、変更の日から十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。この場合において、一連の行為として受入れ又は払出しを行つたときは、同項の報告を併せて行うことができる。

3許可届出使用者及び許可廃棄業者(法第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)は、毎年三月三十一日に所持している密封された特定放射性同位元素について、別記様式第二十六の七により、同日の翌日から起算して三月以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)

第24条の2の11

法第二十五条の八の規定による防護従事者に対する防護に関する教育及び訓練は、次の各号に定めるところによる。

一防護に関する教育及び訓練は、初めて特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始する前及び特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始した後にあつては前回の防護に関する教育及び訓練を行つた日の属する年度の翌年度の開始の日から一年以内に行うこと。

二防護に関する教育及び訓練は、次に定める項目について施すこと。

2前項の規定にかかわらず、防護従事者の職務の内容に応じて、同項第二号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識等を有していると認められる者に対しては、当該項目についての防護に関する教育及び訓練を省略することができる。

3前二項に定めるもののほか、防護に関する教育及び訓練の時間数その他防護に関する教育及び訓練の実施に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定める。

(特定放射性同位元素の防護に関する記帳等)

第24条の2の12

法第二十五条の九第一項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者が備えるべき帳簿に記載しなければならない事項の細目は、次の各号に定めるところによる。

一許可届出使用者及び許可廃棄業者については、次によるものとする。

二届出販売業者及び届出賃貸業者については、前号トに定めるものとする。

2許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者は、毎年三月三十一日又は許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日若しくは死亡、解散若しくは分割(法第二十六条の二第一項、第二項、第四項、第六項又は第七項の規定による承継がなかつた場合に限る。)の日に、前項に規定する帳簿を閉鎖しなければならない。

3法第二十五条の九第二項の規定による帳簿の保存の期間は、前項に規定する帳簿の閉鎖後五年間とする。

4第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第二十五条の九第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

5前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(合併等)

第24条の3

法第二十六条の二第一項又は第二項の合併又は分割の認可に係る申請書は、別記様式第二十七によるものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一合併契約書又は分割契約書の写し

二合併の当事者の一方が許可使用者又は許可廃棄業者でない場合にあつては、その法人の登記事項証明書

三法第二十六条の二第二項の合併又は分割(廃棄物埋設を行う許可廃棄業者である法人の合併又は分割に限る。)の認可を受けようとする者にあつては、合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人の資金計画及び事業の収支見積りその他合併又は分割の後における許可廃棄業者の地位を承継することとなる法人が廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面

第二十四条の四

第24条の4

法第二十六条の二第八項の届出は、別記様式第二十八又は別記様式第二十九の届書により、しなければならない。

(許可廃棄業者の相続)

第24条の5

法第二十六条の三第二項の届出は、別記様式第三十の届書により、しなければならない。

(廃棄物埋設地の譲受け)

第24条の6

令第二十条の廃棄物埋設地の譲受けに係る許可の申請書は、別記様式第三十一によるものとする。

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一第七条第二項において準用する第二条第二項(同項第四号括弧書、第六号の二、第九号及び第十号を除く。)及び第三項に規定する書面及び図面

二第十四条の十一第三項第二号及び第十四条の十二第二号の基準に適合することを示す書面及び図面

三資金計画、事業の収支見積りその他廃棄の業を適確に遂行するに足りる経理的基礎を有することを明らかにする書面

四現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する書面

(合併等に係る申請書の提出部数等)

第24条の7

第二十四条の三第一項及び前条第一項の申請書並びに第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書を除く。)及び第二十四条の五の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、第二十四条の三第二項又は前条第二項に規定する書類を添えることを要しない。

2第二十四条の四の届書(別記様式第二十九の届書に限る。)の提出部数は、一通とする。

(使用の廃止等の届出)

第25条

法第二十七条第一項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十二の届書により、しなければならない。

2法第二十七条第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十三の届書により、しなければならない。

3第一項又は前項の届書には、許可証を添えなければならない。ただし、法第二十八条第七項の規定により適用する法第二十七条第三項の規定による届出については、この限りでない。

4第一項又は第二項の届書の提出部数は、それぞれ正本一通及び副本二通とする。

(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置)

第26条

法第二十八条第一項に規定する許可取消使用者等が同項の規定により講じなければならない措置(以下この条において「廃止措置」という。)は、次の各号に定めるところによる。ただし、法第二十八条第七項に規定する従前の届出販売業者又は届出賃貸業者に係る許可取消使用者等(以下この条においてそれぞれ「販売廃止等業者」又は「賃貸廃止等業者」という。)については第六号及び第九号の規定を、同項に規定する従前の表示付認証機器届出使用者に係る許可取消使用者等(以下この条及び次条において「表示付認証機器廃止等使用者」という。)については第六号から第九号までの規定を適用しない。

一その所有する放射性同位元素を輸出し、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。

二その借り受けている放射性同位元素を輸出し、又は許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者若しくは許可廃棄業者に返還すること。

三放射性同位元素による汚染を除去すること。ただし、廃止措置に係る事業所等を許可使用者又は許可廃棄業者に譲り渡す場合(当該廃止措置に係る全ての放射性同位元素等又は放射線発生装置及び放射線施設を一体として譲り渡す場合に限る。)は、この限りでない。

四廃棄物埋設地の管理の終了に係る措置にあつては、前号の規定にかかわらず、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために必要な措置を講ずること。

五放射性汚染物を許可使用者(第三号ただし書に規定する場合に事業所等を譲り受ける者に限る。)若しくは許可廃棄業者に譲り渡し、又は廃棄すること。

六第二十条第一項から第三項までの規定(同条第一項第四号イからハまでの規定を除く。)による測定を行い、これらの測定の結果について記録すること。この場合において、同条第一項の測定(同項第四号ニの測定を除く。)については、第三号に規定する汚染の除去の前及び後に行うこと。

七帳簿を備え、次に掲げる事項を記載すること。

八次に掲げる条件のいずれかに該当する者に廃止措置の監督をさせること。

九第二十条第四項第七号本文及び第二十二条第二項第三号本文の記録を原子力規制委員会が指定する機関に引き渡すこと。ただし、法第二十七条第一項の届出に係る者が、引き続き許可届出使用者又は許可廃棄業者として当該記録を保存する場合は、この限りでない。

十前号本文の原子力規制委員会が指定する機関に関し必要な事項は、別に原子力規制委員会規則で定める。

2法第二十八条第二項の規定による廃止措置計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

一放射性同位元素の輸出、譲渡し、返還又は廃棄の方法

二放射性同位元素による汚染の除去の方法(廃棄物埋設の管理の終了に係る措置にあつては、埋設した埋設廃棄物による放射線障害のおそれがないようにするために講ずる措置)

三放射性汚染物の譲渡し又は廃棄の方法

四汚染の広がりの防止その他の放射線障害の防止に関し講ずる措置

五計画期間

3廃止措置は、廃止措置計画の計画期間内にしなければならない。

4法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、遅滞なく、別記様式第三十四の届書に廃止措置計画を添えて、しなければならない。

5法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。

6法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものを除く。)に係る書面は、次の各号に掲げる書類の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。ただし、販売廃止等業者又は賃貸廃止等業者については第一号、第三号、第四号及び第五号の書類の写しを添えた当該様式によるものとする。

一第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面

二第一項第三号の措置を講じたことを証明する書面

三第一項第五号の措置を講じたことを証明する書面

四第一項第七号の帳簿(同号トに係る部分を除く。)

五廃止日等が属する年度の法第二十五条第四項の帳簿のうち放射性同位元素等の保管(保管廃棄を含む。)及び賃貸に係るもの

7前項第五号の書類の写しについては、密封された放射性同位元素のみを使用していた許可取消使用者等であつて、許可証に記載された又は届け出た密封された放射性同位元素の全てを廃止日等において所有し、又は所持していた者は、これを添えないことができる。

8第四項及び第五項の届書の提出部数は、それぞれ一通とする。

9第六項の報告に係る書面の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、副本については、同項各号に規定する書類を添えることを要しない。

(表示付認証機器に係る使用の廃止等の届出等)

第26条の2

法第二十七条第一項又は第三項の規定による届出(表示付認証機器届出使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、それぞれ別記様式第三十七又は別記様式第三十八の届書により、しなければならない。

2法第二十八条第二項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、遅滞なく、法第二十七条第一項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十七の届書により、同条第三項の届出をしなければならない者にあつては、別記様式第三十八の届書により、しなければならない。

3法第二十八条第三項の届出(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)は、別記様式第三十五の届書に変更後の廃止措置計画を添えて、しなければならない。

4法第二十八条第五項の報告(表示付認証機器廃止等使用者に係るものに限る。)に係る書面は、前条第一項第一号及び第二号の措置を講じたことを証明する書面の写しを添えた別記様式第三十六によるものとする。

5第一項から第三項までの届書及び前項の報告に係る書面の提出部数は、それぞれ一通とする。

(譲渡しの制限)

第27条

法第二十九条第六号、第七号又は第八号の規定による放射性同位元素の譲渡しは、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日以内にしなければならない。

(所持の制限)

第28条

法第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日とする。

(法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)

第28条の2

第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。この場合において、「措置」とあるのは、「措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」と読み替えるものとする。

(事故等の報告)

第28条の3

法第三十一条の二の規定により、許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を十日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。

一放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたとき。

二気体状の放射性同位元素等を排気設備において浄化し、又は排気することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第二号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。

三液体状の放射性同位元素等を排水設備において浄化し、又は排水することによつて廃棄した場合において、第十九条第一項第五号の濃度限度又は線量限度を超えたとき。

四放射性同位元素等が管理区域外で漏えいしたとき(第十五条第二項の規定により管理区域の外において密封されていない放射性同位元素の使用をした場合を除く。)。

五放射性同位元素等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいした物が管理区域外に広がつたときを除く。)を除く。

六第十四条の七第一項第三号(第十四条の八の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の線量限度若しくは第十四条の九第三号(第十四条の十の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第十四条の十一第一項第三号の基準に係る線量限度を超え、又は超えるおそれがあるとき。

七放射性同位元素等の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者(廃棄に従事する者を含む。以下この号及び次号において同じ。)にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれがあるとき。

八放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

九第十四条の十二第二号の線量限度を超えるおそれがあるとき。

(危険時の措置)

第29条

許可届出使用者、表示付認証機器使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者が法第三十三条第一項の規定により講じなければならない応急の措置は、次の各号に定めるところによる。

一放射線施設又は放射性輸送物に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれのある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報すること。

二放射線障害を防止するため必要がある場合には、放射線施設の内部にいる者、放射性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告すること。

三放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

四放射性同位元素による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び除去を行うこと。

五放射性同位元素等を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

六その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

2前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、遮蔽具、かん子又は保護具を用いること、放射線に被ばくする時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の線量をできる限り少なくすること。この場合において、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者に限る。)にあつては、第十五条第一項第三号(第十七条第一項及び第二項並びに第十九条第一項、第三項、第四項及び第五項において準用する場合を含む。)及び第十八条の十三第八号の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める線量限度まで放射線に被ばくすることができる。

(放射能濃度の基準)

第29条の2

法第三十三条の三第一項の原子力規制委員会規則で定める基準は、各評価単位に含まれる全ての評価対象放射性同位元素のそれぞれについて、その平均放射能濃度の上限として原子力規制委員会が定める放射能濃度とする。

(濃度確認の申請)

第29条の3

法第三十三条の三第一項の規定により濃度確認(登録濃度確認機関が行うものを除く。)を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に、同条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い測定及び評価が行われたことを示した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

3登録濃度確認機関が行う法第三十三条の三第一項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第三十九の申請書に第一項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。

4前項の申請書の提出部数は、正本一通及び副本二通とする。

(濃度確認)

第29条の4

原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項の規定により、次に掲げる事項の確認を行うものとする。

一濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度の測定及び評価が、法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたこと。

二濃度確認対象物に含まれる評価対象放射性同位元素の濃度が、第二十九条の二に規定する放射能濃度の基準を超えていないこと。

(濃度確認証の交付)

第29条の5

原子力規制委員会又は登録濃度確認機関は、法第三十三条の三第一項に規定する確認をしたときは、濃度確認証を交付する。

(測定及び評価の方法の認可の申請)

第29条の6

放射能濃度の測定及び評価の方法の認可を受けようとする者は、法第三十三条の三第二項の規定により、別記様式第四十の申請書に次に掲げる事項について説明した書類を添えて、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

一放射能濃度の測定及び評価に係る施設に関すること。

二濃度確認対象物の発生状況、材質、汚染の状況及び推定量に関すること。

三評価単位に関すること。

四評価対象放射性同位元素の選択に関すること。

五放射能濃度を決定する方法に関すること。

六放射線測定装置の選択及び測定条件等の設定に関すること。

七放射能濃度の測定及び評価の信頼性を確保するための措置に関すること。

八前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

2前項の申請書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

(測定及び評価の方法の認可の基準)

第29条の7

原子力規制委員会は、法第三十三条の三第二項の放射能濃度の測定及び評価の方法の認可の申請があつた場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一評価単位は、その単位内の放射能濃度の分布の均一性及び想定される放射能濃度を考慮し適切な重量であること。

二評価対象放射性同位元素は、評価単位に含まれる放射性同位元素のうち放射線量を評価する上で重要なものであること。

三放射能濃度の決定が、濃度確認対象物の汚染の状況を考慮し、放射線測定その他の適切な方法によるものであること。ただし、放射線測定装置を用いて測定することが困難である場合には、適切に設定された放射性同位元素の組成比を用いた計算その他の方法により放射能濃度が決定されているものであること。

四放射線測定装置の選択及び測定条件の設定は、次によるものであること。

五濃度確認対象物について、異物が混入されず、かつ、放射性同位元素によつて汚染されないよう適切な措置が講じられていること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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