放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第28条(所持の制限)
法第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡、解散若しくは分割の日から三十日とする。
この条文の基本情報
所持の制限とは何ですか?
定義所持の制限とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「法第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条(所持の制限)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の条文原文は「法第三十条第六号から第十号までの規定により放射性同位元素を所持することができる期間は、許可の取消しの日、使用若しくは販売、賃貸若しくは廃棄の業の廃止の日又は死亡…」で始まります。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条は第四章 測定の義務等に置かれています。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第27条です。
- 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2です。
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- 正式書式
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056 - 本サイト収録
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/28