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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 第28条の2(法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)

第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。この場合において、「措置」とあるのは、「措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?

定義法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者とは、放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2に定められた規定で、「第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2(法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2の条文原文は「第八条の規定は、法第三十一条第一項第二号の原子力規制委員会規則で定める者について準用する。」で始まります。
  3. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2は第四章 測定の義務等に置かれています。
  4. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和35年9月30日です。
  5. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2の前の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条です。
  7. 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の2の次の条は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第28条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000002056
  • 本サイト収録放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000002056/28_2

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